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この法律は、工場その他の事業場における事業活動に伴って発生する悪臭について必要な規制を行い、その他悪臭防止対策を推進することにより、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的とする。(第1条)
特定悪臭物質の濃度による規制
臭気指数による規制(人間の嗅覚で感知する方法)
特定悪臭物質とは
アンモニア、メチルメルカプタンその他の不快な臭いの原因となり、生活環境を損なうおそれのある物質で、政令で定めるものをいう。
臭気指数とは
気体または水に係る悪臭の程度に関する値で、人間の嗅覚でその臭気を感知することができなくなるまで、気体または水の希釈をした場合における希釈の倍数を基礎に算定されるものをいう。
規制地域における特定悪臭物質の濃度または臭気指数により、規制基準は定められています。
敷地境界上の規制基準(1号基準)
気体排出口の基準(2号基準)
排出水の規制基準(3号基準)
敷地境界上の規制基準(1号基準)の範囲は臭気強度2.5~3.5の間で定められています。
6段階臭気強度表示法
人の感じる臭気によって6段階に分類されています。
臭気強度 | 判定の目安 |
---|---|
0 | 無臭 |
1 | やっと感知できるにおい |
2 | 何のにおいであるかわかる弱いにおい |
2.5 | 2と3の中間 |
3 | 楽に感知できるにおい |
3.5 | 3と4の中間 |
4 | 強いにおい |
5 | 強烈なにおい |
当該地域の実情に応じて臭気強度2.5~3.5の間で物質ごとに敷地境界上の規制基準(1号基準)が定められています。
臭気指数とは人間の嗅覚を用いて悪臭の程度を数値化したものです。具体的には、試料を臭気が感じられなくなるまで無臭空気で希釈したときの希釈倍率(臭気濃度)の対数値に10をかけたものです。
臭気指数=10×log(臭気濃度)
規制地域内にある工場・事業場から発生する悪臭が対象となります。
事業規模の大小や事業の種類は問いません。
なお、事業場以外(家庭生活や下水路等)からの臭気については規制の対象となりません。
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