2018年7月より、厚生労働省より労働安全衛生法の表示・通知義務対象物質を追加することが発表されました。
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2017.8.13 update
2017年7月24日 厚生労働省から労働安全衛生法施行令の改正案が発表されました。
2018年7月1日より、一定の有害性が明らかになった以下の物質を表示・通知義務対象物質に追加します。(2018年12月31日までは移行期間とします)
2017年8月3日から非晶質シリカは除外されることになりました。シリカのうち、結晶質シリカのみが表示・通知義務対象物質となります。(2017.8.13追記)
→ 表示・通知義務対象物質リストに反映しました。
表示・通知義務対象物質に追加されると、ラベルの表示義務、SDSの作成義務、リスクアセスメントの実施義務が発生します。
追加物質は以下のとおりです。
物質名 |
CAS No. |
ラベル裾切値 | SDS裾切値 | |
---|---|---|---|---|
1 | アスファルト | 8052-42-4 | 1%未満 | 0.1%未満 |
2 | 1-クロロ-2-プロパノール | 127-00-4 | 1%未満 | 1%未満 |
3 | 2-クロロ-1-プロパノール | 78-89-7 | 1%未満 | 1%未満 |
4 | 結晶質シリカ a) | 複数あり | 0.1%未満 | 0.1%未満 |
5 |
ジチオりん酸O,O-ジエチル-S-(ターシャリ-ブチルチオメチル) |
13071-79-9 | 1%未満 | 0.1%未満 |
6 | フェニルイソシアネート | 103-71-9 | 1%未満 | 0.1%未満 |
7 |
2,3-ブタンジオン |
431-03-8 | 1%未満 | 0.1%未満 |
8 | ほう酸 b) | 10043-35-3 | 0.3%未満 | 0.1%未満 |
9 | ポルトランドセメント | 65997-15-1 | 1%未満 | 1%未満 |
10 |
2-メトキシ-2-メチルブタン |
994-05-8 | 1%未満 | 0.1%未満 |
11 | 硫化カルボニル | 463-58-1 | 1%未満 | 1%未満 |
a) 従来の表示・通知義務対象物質である「シリカ」から「非晶質のシリカ」を除外。
b)「ほう酸」は従来の表示・通知義務対象物質である「ほう酸ナトリウム」と統合され、「ほう酸及びそのナトリウム塩」と規定される予定です。
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