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特定化学物質および四アルキル鉛等作業主任者技能講習を修了したものから選任すること。
ただし、特別有機溶剤作業は有機溶剤作業主任者技能講習を修了したものから選任すること。
特定化学物質に汚染されないように作業方法を決定し、労働者を指揮すること。
健康予防のため局所排気装置などの設備を1ヶ月ごとに点検すること。
保護具の状況を確認すること。
タンク内部において特別有機溶剤業務を行うときにはタンクのマンホールを開放することや作業が終了したときに労働者の身体を洗浄させ、汚染を除去させること。
局所排気装置、プッシュプル型換気装置、防じん装置、排ガス処理装置、排液処理装置は1年以内ごとに1回、特定化学装置およびその付属設備は2年以内ごとに1回自主検査を行わなければなりません。自主検査の記録は3年間保存しなければなりません。
第1類、第2類物質を製造、または取り扱う屋内作業場において空気中の濃度を6ヶ月に1回測定しなければなりません。その結果を特別管理物質は30年、その他の物質は3年保存しなければなりません。
第1類、第2類物質を常時製造、または取り扱う作業を労働者を従事させるときは、当該作業を行う作業場以外に休憩室を設けなければなりません。
第1類、第2類物質を常時製造、または取り扱う作業を労働者を従事させるときは洗眼、洗身又はうがいの設備、更衣設備および洗濯のための設備を設けなければなりません。
第1類、第2類物質を製造、または取り扱う屋内作業場において労働者が喫煙、飲食することを禁止し、その旨を当該作業場の見やすい場所に掲示しなければなりません。
特別管理物質を製造し、または取り扱う作業場には「特別管理物質の名称」、と「特別管理物質の人体に及ぼす作用」、「特別管理物質の取扱い上の注意事項」、「使用すべき保護具」を労働者の見やすい箇所に掲示しなければなりません。
特別管理物質を製造し、または取り扱う作業場には常時作業に従事する労働者において1ヶ月以内ごとに「労働者の氏名」「従事した作業の概要および当該作業に従事した期間」「特別管理物質により著しく汚染される事態が生じたときは、その概要および事業者が講じた応急の措置の概要」を記録し、30年間保存しなければなりません。
以下の物質を取り扱う作業やコークス炉作業、燻蒸作業には詳細な作業方法や規制があります。
PCB | インジウム化合物 | 特別有機溶剤 |
エチレンオキシド | コバルト | ニトログリコール |
ベンゼン | 1,3-ブタジエン | 硫酸ジエチル |
1,3-プロパンスルトン | リフラクトリーセラミックファイバー |
第1類、第2類物質を製造または取り扱う作業者は6ヶ月に1回ごとに特定化学物質健康診断を受診しなければなりません。その結果に基づき、特定化学物質健康診断個人票を作成し5年間(特別管理物質は30年)保存しなければなりません。
特定化学物質を製造または取り扱う作業場には、ガス、蒸気、粉じんを吸入を防止するよう呼吸器用保護具、皮膚から吸収されることにより障害をおこすおそれがあるものを取り扱う作業には不浸透性の保護衣、保護手袋、保護長靴を常時労働者の人数以上備えなければなりません。
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