PRTR制度|化管法
化学物質排出把握管理促進法(化管法)のPRTR制度を説明しています。

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PRTR制度|化管法

2022.1.1 update

PRTRとは

Pollutant Release and TransferRegisterの略(有害物質の排出、移動の登録)で、化学物質が環境中へ放出された量と廃棄物として事業所外に移動した量を把握することです。

 

PRTR制度とは

事業者による化学物質の排出量等の把握と届出を行う。
         ↓
国における届出事項の受理、集計、公表を行う
         ↓
データの開示を行う。

 

対象化学物質

人の健康や生態系へ有害な恐れがあり、環境中に存在すると認められる物質を第1種指定化学物質として515物質が指定されています。第1種指定化学物質のうち、発がん性、生殖細胞変異原性、生殖発生毒性が認められる物質を特定第1種指定化学物質として23物質指定されています。
(第2種指定化学物質はPRTR制度の対象物質ではなく、SDS制度のみの対象物質です。)

 

化管法政令の改正(2021年10月公布)により、対象物質は変更になります。

 

2023.3.31まで 特定第1種・第1種指定化学物質リスト(2023.3.31まで)

 

2023.4.1から 特定第1種・第1種指定化学物質リスト(2023.4.1から)

 

対象製品の要件

第1種指定化学物質の含有量 1wt%以上
特定第1種指定化学物質の含有量 0.1wt%以上 含有する製品

 

以下は対象製品とはなりません。

  • 金属板や管等のような固形物(粉状や粒状のものを除く)
  • 乾電池等密封された状態で使用する製品
  • 一般消費者用の製品、家庭用洗剤、殺虫剤等
  • 再生資源、金属くず、空き缶等

 

 

対象事業者

①~③を全て満たす事業者が対象です。
①PRTR対象業種
 金属鉱業、原油・天然ガス鉱業、製造業、電気業、ガス業など24業種
②対象業種の具体的要件
 常時使用する従業員の数が21人以上の事業者
③事業所規模
 いずれかの第1種指定化学物質の年間取扱量が1トン以上
(特定第一種指定化学物質は0.5トン以上)の事業所を有する事業者
 他法令で定める特定の施設(特別要件施設)を設置している事業者

 

排出量等の算出方法

  • 物質収支を用いる方法
  • 排出係数を用いる方法
  • 実測値を用いる方法
  • 物性値を用いる方法
  • その他的確に算出できると認められる方法

 

年間取扱量

対象物質の年間製造量と年間使用量を合計した量

 

届出方法

電子、磁気ディスク、書面による届出

 

秘密情報の請求

営業秘密に係る化学物質名を化学物質分類名で通知することを主務大臣に請求することができます。

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