女性労働基準規則(女性則) 就業制限対象物質リスト
女性労働基準規則(女性則) 就業制限対象物質の最新リストを掲載しています。

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女性労働基準規則(女性則) 就業制限対象物質リスト

2021.11.14 update

2021.11.14  対象物質を厚生労働省の文書に準拠し、誤記訂正(エチルベンゼン、マンガン CAS RN 変更)を行った。

 

 

<厚生労働省の文書>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku05/h24-78.html

 

 

 

2021年11月現在の女性労働基準規則(女性則) 就業制限対象物質リストです。

 

女性労働基準規則(女性則)について

 

特定化学物質障害予防規則の適用を受けるもの

物質名 CAS RN 管理濃度
1 塩素化ビフェニル(PCB) 特定されず 0.01mg/m3
2 アクリルアミド 79-06-1 0.1mg/m3
3 エチルベンゼン 100-41-4 20ppm
4 エチレンイミン 151-56-4 0.05ppm
5 エチレンオキシド 75-21-8 1ppm
6 カドミウム化合物 特定されず 0.05mg/m3
7 クロム酸塩 特定されず 0.05mg/m3
8 五酸化バナジウム 1314-62-1 0.03mg/m3
9 水銀およびその無機化合物(硫化水銀除く) 特定されず 0.025mg/m3
10 塩化ニッケル(Ⅱ)(粒状のものに限る) 7718-54-9 0.1mg/m3
11 スチレン 100-42-5 20ppm
12 テトラクロルエチレン(パークロルエチレン) 127-18-4 50ppm
13 トリクロロエチレン 79-01-6 10ppm
14 砒素化合物(アルシンと砒素ガリウムを除く) 特定されず 0.003mg/m3
15 ベータープロピオラクトン 57-57-8 0.5ppm
16 ペンタクロルフェノール(PCP)およびそのナトリウム塩

87-86-5
131-52-2

0.5mg/m3
17 マンガン(マンガン化合物は対象となりません) 7439-96-5 0.2mg/m3

カドミウム、クロム、バナジウム、ニッケル、砒素の金属単体は対象となりません。

 

鉛中毒予防規則の適用を受けるもの

物質名 CAS RN 管理濃度
18 鉛およびその化合物 特定されず 0.05mg/m3

 

有機溶剤中毒予防規則の適用を受けるもの

物質名 CAS RN 管理濃度
19 エチレングリコールモノエチルエーテル(セロソルブ) 110-80-5 5ppm
20 エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート(セロソルブアセテート) 111-15-9 5ppm
21 エチレングリコールモノメチルエーテル(メチルセロソルブ) 109-86-4 0.1ppm
22 キシレン 1330-20-7 50ppm
23 N,N-ジメチルホルムアミド 68-12-2 10ppm
24 トルエン 108-88-3 20ppm
25 二硫化炭素 75-15-0 1ppm
26 メタノール 67-56-1 200ppm

 

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