特定化学物質障害予防規則(特化則)における特別管理物質について説明しています。
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作業環境、作業内容、作業者の健康診断の結果を30年間保存することと、特別管理物質の内容の掲示が義務づけられています。
第1類、第2類物質を製造、または取り扱う屋内作業場において空気中の濃度を6ヶ月に1回測定しなければなりません。その結果を特別管理物質は30年間保存しなければなりません。
特別管理物質を製造し、または取り扱う作業場には常時作業に従事する労働者において1ヶ月以内ごとに「労働者の氏名」「従事した作業の概要および当該作業に従事した期間」「特別管理物質により著しく汚染される事態が生じたときは、その概要および事業者が講じた応急の措置の概要」を記録し、30年間保存しなければなりません。
第1類、第2類物質を製造または取り扱う作業者は6ヶ月に1回ごとに特定化学物質健康診断を受診しなければなりません。その結果に基づき、特定化学物質健康診断個人票を作成し30年間保存しなければなりません。
特定化学物質を製造し、または取り扱う作業場には「特別管理物質の名称」、と「特別管理物質の人体に及ぼす作用」、「特別管理物質の取扱い上の注意事項」、「使用すべき保護具」を労働者の見やすい箇所に掲示しなければなりません。
→ 掲示の対象が「特別管理物質」から「特定化学物質」に拡大されました。
<参考>
有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令の施行について
https://www.mhlw.go.jp/content/001089721.pdf
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