スポンサーリンク
update 2024.4.29
以下の法改正により、労働安全衛生法の化学物質規制が大幅に変わります。本ページでは表示・通知義務対象物質にフォーカスしています。
厚生労働省公開文書
化学物質による労働災害防止のための新たな規制について
~労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第91号(令和4年5月31日公布))等の内容~
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099121_00005.html
表示・通知義務対象物質の対象を
「国が行う化学品の分類(GHS分類)の結果、危険性又は有害性があるものと区分された全ての化学物質」という考え方に転換しました。
このため、表示・通知義務対象物質が大幅に増加します。
さらに表示・通知義務対象物質の収載場所が以下のように変更になります。
(旧)2025/4/1以前
1.労働安全衛生法施行令 別表第3第1号
2.労働安全衛生法施行令 別表第9 → 原則、「別表第9」に追加していく形
(新)2025/4/1以降
1.労働安全衛生法施行令 別表第3第1号
→ 従来どおり
2.労働安全衛生法施行令 別表第9
→「元素及び当該元素から構成される化合物を包括的に対象とする物」に限定(現状33物質群)
3.労働安全衛生規則 別表第2
→ 従来の「労働安全衛生法施行令 別表第9」から大幅に移動。
今後は原則、「労働安全衛生規則 別表第2」に追加される。
厚生労働省資料より抜粋。
2025(令和7)年4月1日追加と2026(令和8)年4月1日追加のように順次対象物質が追加されます。
労働安全衛生法に基づくラベル表示・SDS交付の義務対象物質一覧[Excel:250KB]
※一覧には、令和7年3月31日以前からラベル表示・SDS交付の義務対象物質となっている物質を含みます。
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001168179.xlsx
(厚生労働省のサイトよりダウンロード、xlsx形式)
スポンサーリンク
スポンサーリンク