毒物及び劇物取締法(毒劇法)の毒劇物の判定基準を説明しています。
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毒劇物の判定は動物、人またはその他における知見に基づき、当該物質の物性、化学製品としての特性等を勘案して行うものとする。(厚生労働省 薬事・食品衛生審議会の内規より)
<参考>
毒物劇物の判定基準(厚生労働省資料)(PDFファイル)
https://www.nihs.go.jp/mhlw/chemical/doku/shingi/kijun.pdf
原則として、得られる限り多様な暴露経路の急性毒性情報を評価する。
以下の暴露経路で一つでも該当すれば、毒物、劇物と判定する。
毒物と劇物の両方に判定される場合は毒物とする。
暴露経路 | 毒物 | 劇物 |
---|---|---|
経口 | LD50 50mg/kg以下 | LD50 50~300mg/kg |
経皮 | LD50 200mg/kg以下 | LD50 200~1000mg/kg |
吸入(ガス) | LC50 500ppm(4hr)以下 | LC50 500~2500ppm(4hr) |
吸入(蒸気) | LC50 2.0mg/L(4hr)以下 | LC50 2.0~10mg/L(4hr) |
吸入(ダスト、ミスト) | LC50 0.5mg/L(4hr)以下 | LC50 0.5~1.0mg/L(4hr) |
最高4時間までの暴露の後、試験動物3匹中1匹以上に皮膚組織の破壊、すなわち表皮を貫通して真皮に至るような明らかに認められる壊死を生じる場合、劇物とする。
以下の場合には劇物とする。
なお、上記のほか次に掲げる項目に関して知見が得られている場合は、当該項目を参考にして判定を行う。
ヒトの事故例等を基礎として毒性の検討を行い、判定を行う。
化学物質の反応性等の物理化学的性質、有効なin vitro試験等における知見により毒性、刺激性の検討を行い、判定を行う。
毒物のうちで毒性が極めて強く、広く一般に使用されるか又は使用されると考えられるものなどで危害発生の恐れが著しいものは特定毒物とする。
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