2018年12月19日に交付された毒劇物の追加と除外の情報を掲載しています。
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2018.12.31 update
毒物及び劇物指定令の改正政令が2018年12月19日に公布され、2019年1月1日より施行されます(劇物の除外は2018年12月19日より施行)。内容は以下のとおりです。
以下の4種の物質が劇物に追加指定されました。
名称 |
CAS No. |
|
---|---|---|
1 | ジシクロヘキシルアミン及びこれを含有する製剤。ただし、ジシクロヘキシルアミン4%以下を含有するものを除く。 | 101-83-7 |
2 | 3-(ジフルオロメチル)-1-メチル-N-[(3R)-1,1,3-トリメチル-2,3-ジヒドロ-1H-インデン-4-イル]-1H-ピラゾール-4-カルボキサミド及びこれを含有する製剤。ただし、3-(ジフルオロメチル)-1-メチル-N-[(3R)-1,1,3-トリメチル-2,3-ジヒドロ-1H-インデン-4-イル]-1H-ピラゾール-4-カルボキサミド3%以下を含有するものを除く。 | 1352994-67-2 |
3 | メルカプト酢酸及びこれを含有する製剤。ただし、メルカプト酢酸1%以下を含有するものを除く。 | 68-11-1 |
4 | モルホリン及びこれを含有する製剤。ただし、モルホリン6%以下を含有するものを除く。 | 110-91-8 |
以下の1種が劇物指定から除外されました。
名称 |
CAS No. |
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---|---|---|
1 | 有機シアン化合物及びこれを含有する製剤のうち、22-フルオロ-34-プロピル[11,21:24,31-テルフエニル]-14-カルボニトリル及びこれを含有する製剤及びこれを含有する製剤 | 1229654-66-3 |
改正政令の施行日において、現にその製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者については、平成31年3月31日までは、毒物及び劇物取締法の第3条(禁止規定)、第7条(毒物劇物取扱責任者)及び第9条(登録の変更)の規定は適用しない。
また、改正政令の施行日において、現に存するものについては、平成31年3月31日までは、法第12条(毒物又は劇物の表示)第1項(法第22条第5項において準用する場合を含む。)及び第2項の規定は、適用しない。
毒物及び劇物取締法に関する通知等 ホームページ
http://www.nihs.go.jp/mhlw/chemical/doku/tuuti.html
毒物及び劇物指定令の一部改正等について(通知)(pdfファイル)
http://www.nihs.go.jp/mhlw/chemical/doku/tuuti/H301219/20181219tuuti.pdf
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