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REACH規則では「登録」、「評価」、「認可」、「制限」の4つの要素からなっています。
「認可」と「制限」に化学物質のリスト規制があります。
認可対象物質が決定されるまでの流れを説明します。
それぞれの化学物質リストにはいろんな名称で呼ばれることがあります。
名称 | |
---|---|
a) | SVHC(高懸念物質)候補 (リストはありません)(以下、SVHC候補) |
b) |
SVHC(高懸念物質)、Candidate List(候補リスト、認可対象の候補という意味) |
c) |
認可対象物質、Authorisation List (認可リスト)、認可物質、附属書ⅩⅣ収載物質 |
おおまかに言えば、a) SVHC候補が公開されて、パブリックコンサルテーション(意見募集)が行われて、b) SVHCが決定されます。
b) SVHCのうちから、正式に認可が必要なものを審議して、c) 認可対象物質が決定します。
c) 認可対象物質が決定するとREACH規則 附属書ⅩⅣに収載されます。(そのため附属書ⅩⅣ収載物質といわれます)
c) 認可対象物質に決定されると、上市するのがほとんど不可能になります。
b) SVHCは製品に0.1wt%以上含有すると、市場への情報提供が必要となります。
b)SVHCリスト
http://www.chemical-substance.com/reach/SVHCLIST.html
c)認可対象物質リスト
http://www.chemical-substance.com/reach/ninkataishobusitsulist.html
認可対象物質リストとは別に制限対象物質リストがあります。
名称 | |
---|---|
d) |
制限対象物質、制限物質、附属書ⅩⅦ収載物質 |
d) 制限対象物質は、それぞれの物質に制限条件が付与されていますが、制限条件に抵触しなければ使用可能です。
例えば、d) 制限対象物質であるメタノールの制限条件は以下のとおりです。
(英語原文)
Shall not be placed on the market to the general public after 9 May 2019 in windscreen washing or defrosting fluids, in a concentration equal to or greater than 0,6 % by weight.
(日本語参考訳)
0.6重量%以上含有するフロントガラスの洗浄液や除霜液を2019/5/9以降一般消費者市場に上市してはならない。
d) 制限対象物質リスト
http://www.chemical-substance.com/reach/seigenlist.html
「認可」対象物質は認可をとる必要がありますが、認可をとるのが非常に困難なため、原則使用不可となっています。「制限」対象物質は、それぞれの物質に制限条件が付与されていますが、制限条件に抵触しなければ使用可能です。
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