2018年6月27日に交付された毒劇物の追加と除外の情報を掲載しています。
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2018.7.14 update
毒物及び劇物指定令の改正政令が2018年6月27日に公布され、2018年7月1日より施行されます(劇物の除外は2018年6月27日より施行)。内容は以下のとおりです。
以下の7種の物質が毒物に追加指定されました。
名称 |
CAS No. |
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---|---|---|
1 | 5-イソシアナト-1-(イソシアナトメチル)-1,3,3-トリメチルシクロヘキサン及びこれを含有する製剤 | 4098-71-9 |
2 | 2-クロロピリジン及びこれを含有する製剤 | 109-09-1 |
3 | (ジクロロメチル)ベンゼン及びこれを含有する製剤 | 98-87-3 |
4 | (トリクロロメチル)ベンゼン及びこれを含有する製剤 | 98-07-7 |
5 | ビス(4-イソシアナトシクロヘキシル)メタン及びこれを含有する製剤 | 5124-30-1 |
6 | 2-ヒドロキシエチル=アクリラート及びこれを含有する製剤 | 818-61-1 |
7 | 2-ヒドロキシプロピル=アクリラート及びこれを含有する製剤 | 999-61-1 |
以下の11種の物質が劇物に追加指定されました。
名称 |
CAS No. |
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1 | N-(2-アミノエチル)エタン-1,2-ジアミン及びこれを含有する製剤 | 111-40-0 |
2 | エタン-1,2-ジアミン及びこれを含有する製剤 | 107-15-3 |
3 | ジエチル=スルフアート及びこれを含有する製剤 | 64-67-5 |
4 | N,N-ジメチルプロパン-1,3-ジアミン及びこれを含有する製剤 | 109-55-7 |
5 | 水酸化リチウム及びこれを含有する製剤 | 1310-65-2 |
6 | 水酸化リチウム一水和物及びこれを含有する製剤 | 1310-66-3 |
7 | 1,2,3-トリクロロプロパン及びこれを含有する製剤 | 96-18-4 |
8 | 二酸化アルミニウムナトリウム及びこれを含有する製剤 | 1302-42-7 |
9 | N,N′-ビス(2-アミノエチル)エタン-1,2-ジアミン及びこれを含有する製剤 | 112-24-3 |
10 | ホスホン酸及びこれを含有する製剤 | 13598-36-2 |
11 | レソルシノール及びこれを含有する製剤。ただし、レソルシノール20%以下を含有するものを除く。 | 108-46-3 |
以下の4種が劇物指定から除外されました。
名称 |
CAS No. |
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1 | 有機シアン化合物及びこれを含有する製剤のうち、1-(3-クロロ-2-ピリジル)-4′-シアノ-2′-メチル-6′-(メチルカルバモイル)-3-[[5-(トリフルオロメチル)-2H-1,2,3,4-テトラゾール-2-イル]メチル]-1H-ピラゾール-5-カルボキサニリド及びこれを含有する製剤 | 1229654-66-3 |
2 | 有機シアン化合物及びこれを含有する製剤のうち、4′-(シアノメチル)-2-イソプロピル-5,5-ジメチルシクロヘキサンカルボキサニリド及びこれを含有する製剤 | 1857331-83-9 |
3 | 有機シアン化合物及びこれを含有する製剤のうち、2,3,3,3-テトラフルオロ-2-(トリフルオロメチル)プロパンニトリル及びこれを含有する製剤 | 42532-60-5 |
4 | 無水酢酸及びこれを含有する製剤のうち、無水酢酸0.2%以下を含有する製剤 | 108-24-7 |
改正政令の施行日において、現にその製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者については、平成30年9月30日までは、毒物及び劇物取締法の第3条(禁止規定)、第7条(毒物劇物取扱責任者)及び第9条(登録の変更)の規定は適用しない。
また、改正政令の施行日において、現に存するものについては、平成30年9月30日までは、法第12条(毒物又は劇物の表示)第1項(法第22条第5項において準用する場合を含む。)及び第2項の規定は、適用しない。
毒物及び劇物取締法に関する通知等 ホームページ
http://www.nihs.go.jp/mhlw/chemical/doku/tuuti.html
毒物及び劇物指定令の一部改正等について(通知)(pdfファイル)
http://www.nihs.go.jp/mhlw/chemical/doku/tuuti/H300629/20180629tuuti.pdf
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