土壌汚染対策法の化学物質関連について説明しています。
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土壌の特定有害物質による汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康に係る被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護することを目的とする。
特定有害物質は以下の3種類に分類され、物質ごとに土壌溶出基準と土壌含有量基準(第2種のみ)が設定されています。
土壌溶出基準は地下水などからの摂取のリスクを、土壌含有量基準は直接摂取のリスクが考慮し、基準値が設定されています。
特定有害物質の種類 | 詳細 |
---|---|
第1種特定有害物質 | 塩素系溶剤、ベンゼンなどの揮発性有機溶剤 |
第2種特定有害物質 | 重金属など |
第3種特定有害物質 | 農薬など |
以下の場合に土壌汚染調査が必要です。
①有害物質使用特定施設の廃止時(第3条)
②一定規模以上の土地の形式変更の届出の際に
土壌汚染のおそれがあると都道府県知事が認めるとき(第4条)
③土壌汚染により健康被害が生ずるおそれがあると都道府県知事が認めるとき(第5条)
土壌汚染調査を行った結果、汚染状態が基準値を超えた場合、土壌汚染区域の指定を行います。
①要措置区域
土壌汚染の摂取経路がある区域です。
都道府県知事が汚染の除去を指示し、土地の形質変更が原則禁止となっています。
最終的に汚染が除去された場合に指定が解除されます。
②形質変更時要届出区域
土壌汚染の摂取経路がない区域です。
健康被害のおそれがないため、汚染を除去する必要がありません。
形質変更時に届出が必要です。
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