航空法の危険物
航空法上の危険物について説明しています。

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航空法の危険物

航空法上に定める危険物は原則、航空機による輸送は禁止ですが(航空法第86条、施行規則第194条)、「航空機による爆発物等の輸送基準等を定める告示」により、輸送基準が定められています。

 

区分および分類

危険物船舶運送及び貯蔵規則(危規則)とはほぼ同じですが、「1.火薬類」の分類が少なくなっている点や「10.凶器」が加わっていることなど若干異なっています。

 

分類番号 区分番号 分類 区分
1 1.3 火薬類 火災及び弱い爆風若しくは飛散の危険性を有するが、大量爆発の危険性を有しない物件
1.4 著しい危険性を有しない物件
2 2.1 高圧ガス 引火性ガス
2.2 その他のガス
2.3 毒性ガス
3 引火性液体
4 4.1 可燃性物質類 可燃性物質
4.2 自然発火性物質
4.3 水反応可燃性物質
5 5.1 酸化性物質類 酸化性物質
5.2 有機過酸化物
6 6.1 毒物類 毒物
6.2 病毒を移しやすい物質
8 腐食性物質
9 その他の有害物件
10 凶器

 

航空法上の危険物の定義

航空法施行規則194条第1項に定義されています。原則、航空機輸送禁止ですが、「航空機による爆発物等の輸送基準等を定める告示」にしたがって、運用することが求められています。

 

火薬類

 火薬、爆薬、火工品その他の爆発性を有する物件

高圧ガス

 50℃で絶対圧力300kPaを超える蒸気圧を持つ物質又は20℃で絶対圧力101.3kPaにおいて完全に気体となる物質

引火性ガス 20℃で絶対圧力101.3kPaにおいて、空気と混合した場合の爆発限界の下限が13%以下のもの又は爆発限界の上限と下限の差が12%以上のもの
毒性ガス 人が吸入した場合に強い毒作用を受けるもの
その他のガス イ又はロ以外のガスであって、液化ガス又は20℃でゲージ圧力200kPa以上となるもの

 

引火性液体

a) 引火点(密閉式引火点測定法)が60℃以下の液体
(引火点が35℃を超える液体であって、燃焼継続性がないと認められるものが当該引火点未満の温度で輸送される場合を除く。)

 

b) 引火点が60℃を超える液状の物質(当該引火点未満の温度で輸送される場合を除く。)
→ 引火点以上の温度で輸送することを禁止している

 

可燃性物質類
可燃性物質 火気等により容易に点火され、かつ、火災の際これを助長するような易燃性の物質
自然発火性物質 通常の輸送状態で、摩擦、湿気の吸収、化学変化等により自然発熱又は自然発火しやすい物質
水反応可燃性物質 水と作用して引火性ガスを発生する物質

 

酸化性物質類
酸化性物質 他の物質を酸化させる性質を有する物質であつて、有機過酸化物以外のもの
有機過酸化物 容易に活性酸素を放出し他の物質を酸化させる性質を有する有機物質

 

毒物類
毒物 人がその物質を吸入し、皮膚に接触し、又は体内に摂取した場合に強い毒作用又は刺激を受ける物質
病毒を移しやすい物質 病原体及び病原体を含有し、又は病原体が付着していると認められる物質

 

放射性物質等

放射性物質(電離作用を有する放射線を自然に放射する物質をいう。)及びこれによって汚染された物件(告示で定める物質及び物件を除く。)

 

腐食性物質

生物体の組織と接触した場合に化学反応により組織に激しい危害を与える物質又は漏えいの場合に航空機の機体、積荷等に物質的損害を与える物質

 

その他の有害物件

前各号に掲げる物件以外の物件であつて人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれのあるもの(告示で定めるものに限る。)

 

凶器

鉄砲、刀剣その他人を殺傷するに足るべき物件

 

航空法の危険物代表例

 航空法の危険物の代表例です。(国土交通省発表分)
航空法の危険物

 

 

参考文献

国土交通省 航空法施行規則(輸送禁止の物件)
http://www.mlit.go.jp/koku/15_bf_000055.html

 

国土交通省 航空機による爆発物等の輸送基準等を定める告示
http://www.mlit.go.jp/common/001110763.pdf

 

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