2020年11月、厚生労働省より労働安全衛生法の表示・通知義務対象物質を追加することが発表されました。
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2021.2.23 update
一定の有害性が明らかになった「ベンジルアルコール」を表示・通知義務対象物質に追加します。すでに2021年1月1日から施行されていますが、経過処置として、名称等の表示義務の規定は、2021年6月30日まで適用しないこととします。
表示・通知義務対象物質に追加されると、ラベルの表示義務、SDSの作成義務、リスクアセスメントの実施義務が発生します。
参考
厚生労働省発表資料(外部リンク)
ベンジルアルコールをラベル表示・安全データシート交付等の義務対象物質に追加します
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14847.html
物質名 |
CAS No. |
ラベル裾切値 | SDS裾切値 | |
---|---|---|---|---|
1 | ベンジルアルコール | 100-51-6 | 1%未満 | 1%未満 |
近年、橋梁等の塗り替え工事において、塗料を剥離させる材料(剥離剤)としてベンジルアルコールを使用する例が増加していましたが、その剥離剤により意識不明や吐き気、視覚障害を発するなど労働災害が多発していため、名称等を表示通知することにより注意喚起を促す必要がありました。
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