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2018.4.8 update
化審法施行令の一部を改正する政令が改正され、第1種特定化学物質2物質、監視化学物質2物質が追加されました。
2017年4月の第8回締結国会議(COP8)において、デカブロモジフェニルエーテルと短鎖塩素化パラフィンの2物質がPOPs条約(ストックホルム条約)の附属書A(廃絶)に追加されることが決定しました。
今回の第1種特定化学物質の追加はPOPs条約の附属書Aの追加を国内法(化審法)へ反映したものです。
物質名 | |
---|---|
1 | ポリ塩化直鎖パラフィン(炭素数が10から13までのものであって、塩素の含有量が全重量の48パーセントを超えるものに限る。) |
2 |
1,1´―オキシビス(2,3,4,5,6―ペンタブロモベンゼン) |
平成29年度第8回薬事・食品衛生審議会 (化学物質調査会)の報告より、環状シロキサンの2物質が追加されました。
(法令に記載される物質名はわかりにくいので、別名を記載しておきます)
ちなみに両者とも、REACH規則第19次SVHCの候補にも挙がっています。
物質名 | |
---|---|
1 |
2,2,4,4,6,6,8,8-オクタメチル-1,3,5,7,2,4,6,8-テトラオキサテトラシロカン |
2 |
2,2,4,4,6,6,8,8,10,10,12,12-ドデカメチル-1,3,5,7,9,11-ヘキサオキサ-2,4,6,8,10,12-ヘキサシラシクロドデカン |
化審法施行令の一部を改正する政令が閣議決定されました(経済産業省HP)(外部リンク)
http://www.meti.go.jp/press/2017/02/20180216001/20180216001.html
平成29年度第8回薬事・食品衛生審議会 (化学物質調査会)の議事要旨(外部リンク)
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000189860.html
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