化学物質排出把握管理促進法(化管法)の概要を説明しています。
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2022.1.1 update
「この法律は、環境の保全に係る化学物質の管理に関する国際的協調の動向に配慮しつつ、化学物質に関する科学的知見及び化学物質の製造、使用その他の取扱いに関する状況を踏まえ、事業者及び国民の理解の下に、特定の化学物質の環境への排出量等の把握に関する措置並びに事業者による特定の化学物質の性状及び取扱いに関する情報の提供に関する措置等を講ずることにより、事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進し、環境の保全上の支障を未然に防止することを目的とする。(第1条)」
正式名称は「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」といいます。
化管法は一般にPRTR法とも呼ばれますが、実際には「化学物質の排出量、移動量管理を主とするPRTR制度」と「化学物質の情報提供を主とするSDS制度」の2本立てとなっています。
PRTR制度は事業所からの大気中への排出量、廃棄物の廃棄量を国に届出する義務があります。PRTR制度の情報伝達をスムーズにするために、SDS制度は指定化学物質(特定第1種、第1種、第2種)を一定量含有する場合にSDS(安全データシート)を発行する義務を定めたものです。
化学物質排出把握管理促進法(経済産業省)
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/index.html
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