2020年6月24日に交付された劇物の追加と除外の情報を掲載しています。
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2020.6.27 update
毒物及び劇物指定令の改正政令が2020年6月24日に公布され、2020年7月1日より施行されます(劇物の除外は2020年6月24日より施行)。内容は以下のとおりです。
以下の2種の物質が毒物に追加指定されました。
名称 | CAS No.(参考) | |
---|---|---|
1 | 酸化コバルト(Ⅱ)及びこれを含有する製剤 | 1307-96-6 |
2 | ジブチル(ジクロロ)スタンナン及びこれを含有する製剤 | 683-18-1 |
以下の14種の物質が劇物に追加指定されました。
名称 | CAS No.(参考) | |
---|---|---|
1 | 1-アミノプロパン-2-オール及びこれを含有する製剤。ただし、1-アミノプロパン-2-オール4%以下を含有するものを除く。 | 78-96-6 |
2 | 2-イソブトキシエタノール及びこれを含有する製剤。ただし、2-イソブトキシエタノール10%以下を含有するものを除く。 | 4439-24-1 |
3 | オキシラン-2-イルメチル=メタクリラート及びこれを含有する製剤 | 106-91-2 |
4 | 1-クロロ-4-ニトロベンゼン及びこれを含有する製剤 | 100-00-5 |
5 | 2,4-ジクロロフエノール及びこれを含有する製剤 | 120-83-2 |
6 | ノニルフエノール及びこれを含有する製剤。ただし、ノニルフエノール1%以下を含有するものを除く。 | 25154-52-3 |
7 | 1-ビニル-2-ピロリドン及びこれを含有する製剤。ただし、1-ビニル-2-ピロリドン10%以下を含有するものを除く。 | 88-12-0 |
8 | ふっ化アンモニウム及びこれを含有する製剤 | 12125-01-8 |
9 | ふっ化ナトリウム及びこれを含有する製剤。ただし、ふっ化ナトリウム6%以下を含有するものを除く。 | 7681-49-4 |
10 | ベンゼン-1,4-ジカルボニル=ジクロリド及びこれを含有する製剤 | 100-20-9 |
11 | ベンゾイル=クロリド及びこれを含有する製剤。ただし、ベンゾイル=クロリド0.05%以下を含有するものを除く。 | 98-88-4 |
12 | メタンスルホン酸及びこれを含有する製剤。ただし、メタンスルホン酸0.5%以下を含有するものを除く。 | 75-75-2 |
13 | 硫化水素ナトリウム及びこれを含有する製剤 | 16721-80-5 |
14 | 硫化二ナトリウム及びこれを含有する製剤 | 1313-82-2 |
以下の3種が劇物指定から除外されました。
名称 | CAS No.(参考) | |
---|---|---|
1 | 有機シアン化合物及びこれを含有する製剤のうち、4-エチルオクタ-3-エンニトリル及びこれを含有する製剤 | 29127-85-3 |
2 | 有機シアン化合物及びこれを含有する製剤のうち、3,4-ジメチルベンゾニトリル及びこれを含有する製剤 | 22884-95-3 |
3 | 「水酸化リチウム一水和物及びこれを含有する製剤。ただし、水酸化リチウム一水和物0.3%以下を含有するものを除く。」のうち、水酸化リチウム一水和物0.5%以下を含有する製剤 | 1310-66-3 |
1.今回、新たに毒物、劇物に指定したものは、令和2年9月30日まで毒物及び劇物取締法の第3条(禁止規定)、第7条(毒物劇物取扱責任者)、第9条(登録の変更)の規定は適用しない。
2.改正政令の施行日(令和2年7月1日)において新たに毒物、劇物に指定したものが現に存するものは、令和2年9月30日までは法第12条(毒物又は劇物の表示)第1項、第2項の規定は適用しない。
毒物及び劇物取締法に関する通知等 ホームページ
http://www.nihs.go.jp/mhlw/chemical/doku/tuuti.html
毒物及び劇物指定令の一部改正等について(通知)(pdfファイル)
http://www.nihs.go.jp/mhlw/chemical/doku/tuuti/R020624/200624_1_tuuti.pdf
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