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2024.6.1 update
毒物及び劇物指定令の改正政令が2024年5月29日に公布され、2024年6月1日より施行されます(劇物の除外は2024年5月29日より施行)。内容は以下のとおりです。
以下の物質が劇物に追加指定されました。
名称 |
CAS RN |
|
---|---|---|
1 | 4-クロロ-2-フルオロ-5-[(RS)-(2,2,2-トリフルオロエチル)スルフイニル]フエニル=5-[(トリフルオロメチル)チオ]ペンチル=エーテル(別名フルペンチオフエノツクス)及びこれを含有する製剤 | - |
以下の物質が劇物指定から除外されました。
2はマイクロカプセル製剤のしきい値の変更です。
詳細は以下の厚生労働省の文書を参照してください。
毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令等に伴う劇物のマイクロカプセル製剤の取扱いについて(通知)
https://www.nihs.go.jp/mhlw/chemical/doku/tuuti/diazinon_products_20240529.pdf
名称 |
CAS RN |
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---|---|---|
1 | 有機シアン化合物及びこれを含有する製剤のうち、1-(3-クロロ-4,5,6,7-テトラヒドロピラゾロ[1,5-a]ピリジン-2-イル)-5-[(シクロ プロピルメチル)アミノ]-1H-ピラゾール-4-カルボニトリル(別名シクロピラニル)及びこれを含有する製剤 | - |
2 |
「2-イソプロピル-4-メチルピリミジル-6-ジエチルチオホスフエイト (別名ダイアジノン)を含有する製剤。ただし、2-イソプロピル-4-メ チルピリミジル-6-ジエチルチオホスフエイト5%(マイクロカプセル製剤にあつては、25%)以下を含有するものを除く。」のうち、 |
- |
1.今回、新たに毒物、劇物に指定したものは、令和6年8月31日まで毒物及び劇物取締法の第3条(禁止規定)、第7条(毒物劇物取扱責任者)、第9条(登録の変更)の規定は適用しない。
2.改正政令の施行日(令和6年6月1日)において新たに毒物、劇物に指定したものが現に存するものは、令和6年8月31日までは法第12条(毒物又は劇物の表示)第1項、第2項の規定は適用しない。
毒物及び劇物取締法に関する通知等 ホームページ
http://www.nihs.go.jp/mhlw/chemical/doku/tuuti.html
毒物及び劇物指定令の一部改正について(通知)(pdfファイル)
https://www.nihs.go.jp/mhlw/chemical/doku/tuuti/pd_partial_20240529_1.pdf
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