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2022.2.6 update
毒物及び劇物指定令の改正政令が2022年1月28日に公布され、2022年2月1日より施行されます(劇物の除外は2022年1月28日より施行)。内容は以下のとおりです。
以下の物質が劇物に追加指定されました。
名称 | CAS RN(参考) | |
---|---|---|
1 |
4-メチルベンゼンスルホン酸及びこれを含有する製剤。(4-メチルベンゼンス |
104-15-4 |
但し
4-メチルベンゼンスルホン酸の水和物は、今回の劇物指定の対象外である。
4-メチルベンゼンスルホン酸の塩は、今回の劇物指定の対象外である。
4-メチルベンゼンスルホン酸の水和物を溶解させた場合、最終溶液中で4-メチルベンゼンスルホン酸としての濃度が5%を超えていれば今回の劇物指定の対象である
以下の物質が毒物から劇物に変更指定されました。
名称 | CAS RN(参考) | |
---|---|---|
1 |
[(2-カルボキシラトフエニル)チオ](エチル)水銀ナトリウム(別名チメ |
54-64-8 |
2 |
2,3,5,6-テトラフルオロ-4-メチルベンジル=(Z)-(1RS,3
(2,3,5,6-テトラフルオロ-4-メチルベンジル=(Z)-(1RS,3RS)-3-(2-クロロ-3,3,3-トリフルオロ-1 |
79538-32-2 |
以下の物質が劇物指定から除外されました。
名称 | CAS RN(参考) | |
---|---|---|
1 |
1,2-ジ(2-{4-[2-(2-メチルプロポキシ)カルボニル-2-シアノ |
2260706-63-4 |
1.今回、新たに毒物、劇物に指定したものは、令和4年4月30日まで毒物及び劇物取締法の第3条(禁止規定)、第7条(毒物劇物取扱責任者)、第9条(登録の変更)の規定は適用しない。
2.改正政令の施行日(令和4年2月1日)において新たに毒物、劇物に指定したものが現に存するものは、令和4年4月30日までは法第12条(毒物又は劇物の表示)第1項、第2項の規定は適用しない。
毒物及び劇物取締法に関する通知等 ホームページ
http://www.nihs.go.jp/mhlw/chemical/doku/tuuti.html
毒物及び劇物指定令の一部改正等について(通知)(pdfファイル)
http://www.nihs.go.jp/mhlw/chemical/doku/tuuti/pd_partial_220128_0128_1.pdf
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