化学物質審査規制法(化審法)の有害物質の規制について説明しています。
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難分解性の性状を有し、かつ人の健康を損なうおそれまたは動植物の生息もしくは生育に支障を及ぼすおそれがある化学物質による環境の汚染を防止するため、新規の化学物質の製造または輸入に際し事前にその化学物質が難分解性等の性状を有する制度を設けるとともに、その有する性状等に応じ、化学物質の製造、輸入、使用等について必要な規制を行うことを目的とする。(第1条)
難分解、高蓄積、人への長期毒性又は高次捕食動物への長期毒性の恐れがある物質で、政令で指定している物質(PCB、ヘキサクロロベンゼン、PFOS等の30物質を指定)
環境中に広く残留し、人への長期毒性又は生活環境動植物への長期毒性のある物質で政令で指定している物質(トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、四塩化炭素等の23物質を指定)
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