化管法SDS制度
化学物質排出把握管理促進法(化管法)のSDS制度を説明しています。

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化管法SDS制度

2022.1.1 update

SDSとは

Safety Data Sheetの略で安全データシートの意味です。以前はMSDS(MaterialSafetyDataSheet)と言っていましたが、国際協調の観点より、現在ではSDSという統一した表現となっています。いわゆる、化学製品を安全に扱うための取説です。

 

概要

対象化学物質(第1種指定化学物質と第2種指定化学物質)を含有する場合には化管法SDSと化管法ラベルによる情報伝達が法により定められております。
化管法SDS、化管法ラベルという表現になっているのは、他の法令(労働安全衛生法や毒物及び劇物取締法)にもSDSやラベルの規定があるためです。最終的には国内法令に準拠したJISZ7253に従って作成する必要があります。

 

対象化学物質

人や生態系への有害性があり、環境中に広く存在するかもしくはその可能性があると認められる物質が対象となっています。PRTR制度の特定第1種指定化学物質、第1種指定化学物質に加えて第2種指定化学物質が対象です。

 

化管法政令の改正(2021年10月公布)により、対象物質は変更になります。

 

2023.3.31まで
特定第1種・第1種指定化学物質リスト

 

第2種指定化学物質リスト

 

2023.4.1から
特定第1種・第1種指定化学物質リスト

 

第2種指定化学物質リスト

 

対象業種

  • PRTR制度と異なり全ての業種が対象
  • 常用雇用者数にかかわらず対象(小規模事業者も対象)
  • 年間取扱量にかかわらず対象

 

対象製品の要件

第1種指定化学物質 第2種指定化学物質の含有量 1wt%以上
特定第1種指定化学物質の含有量 0.1wt%以上含有する製品

 

以下は対象製品とはなりません。

  • 固形物(粉状や粒状のものを除く) 例 金属板や管等
  • 密封された状態で使用する製品 乾電池等
  • 一般消費者用の製品 家庭用洗剤、殺虫剤等
  • 再生資源 金属くず、空き缶等

 

作成方法

JIS Z7253に従って作成します。
記載項目は以下のとおり。順番等を変更することは認められていません。

 

1.化学品及び会社情報
2.危険有害性の要約
3.組成及び成分情報
4.応急措置
5.火災時の措置
6.漏出時の措置
7.取扱い及び保管上の注意
8.ばく露防止及び保護措置
9.物理的及び化学的性質
10.安定性及び反応性
11.有害性情報
12.環境影響情報
13.廃棄上の注意
14.輸送上の注意
15.適用法令
16.その他の情報

 

事業者は指定化学物質の譲渡を行う際に、相手方に対して当該化学物質の性状および取扱いに対する情報(SDS)を提供しなければならないと規定されています。SDSは化管法以外にも、労働安全衛生法、毒物及び劇物取締法に準拠して作成します。

 

化管法SDSの提供方法

文書の交付や磁気ディスク(フロッピーディスク)による交付を原則としつつ、取引の相手方の承諾が得られている場合にはFAXや電子メール、ホームページの掲載等の方法が認められています。なお、製品中の対象化学物質成分や含有率といった機密情報は別添の資料として提供することができます。

 

化管法ラベルの作成

JISZ7253に適合したラベル提供が努力義務化となっています。SDSと同様に化管法以外にも、労働安全衛生法、毒物及び劇物取締法に準拠して作成する必要があります。

 

化管法ラベルの提供する情報は以下の通りです。

  • 指定化学物質の名称/製品名称
  • 注意喚起語
  • 絵表示
  • 危険有害性情報
  • 貯蔵又は取扱い上の注意
  • 会社情報

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