化審法 第1種特定化学物質の追加について説明しています。
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2021.6.28 update
2021.6.28 1の物質に関して内容を追加。
2021.4.16 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(化審法施行令の一部を改正する政令)が閣議決定されました。
2019年5月のストックホルム条約第9回締約国会議において、「ジコホル」と「ペルフルオロオクタン酸(PFOA)とその塩及びPFOA関連物質」の2物質群がPOPs条約(ストックホルム条約)の附属書A(廃絶)に追加されることが決定しました。
今回の第1種特定化学物質の追加はPOPs条約の附属書Aの追加を国内法(化審法)へ反映したものです。
物質名 | |
---|---|
1 | 2・2・2―トリクロロ―1―(2―クロロフェニル)―1―(4―クロロフェニル)エタノール |
2 | PFOA又はその塩 |
1はPOPs条約のジコホルのことです。
すでにジコホルの2種類の異性体のうち、「2,2,2-トリクロロ-1,1-ビス(4-クロロフェニル)エタノール」は第1種特定化学物質に登録されていて、今回、もう一つの異性体である「2・2・2―トリクロロ―1―(2―クロロフェニル)―1―(4―クロロフェニル)エタノール」が追加で登録されました。
2021(令和3)年10月22日
化審法施行令の一部を改正する政令が閣議決定されました(経済産業省HP)(外部リンク)
https://www.meti.go.jp/press/2021/04/20210416010/20210416010.html
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