消防法における危険物の指定数量と危険等級について説明しています。
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2020.4.19 update
2020.4.19 少量危険物の項目を追加。
危険の程度より決定される数量を指定数量といいます。
危険物取扱い上の危険性の度合の基準単位であり、指定数量の何倍かであるかで危険物の規制が行われます。
危険性の度合により危険等級がⅠ、Ⅱ、Ⅲに区分されています。危険等級に応じた運搬容器を使用しなくてはいけません。
以下のように危険物の分類ごとに指定数量と危険等級が定められています。
類別 | 性質 | 品名 | 性状 | 危険等級 | 指定数量 |
---|---|---|---|---|---|
第1類 | 酸化性固体 | 第1種酸化性固体 | Ⅰ | 50kg | |
第2種酸化性固体 | Ⅱ | 300kg | |||
第3種酸化性固体 | Ⅲ | 1000kg | |||
第2類 | 可燃性固体 | 硫化りん | Ⅱ | 100kg | |
赤りん | Ⅱ | 100kg | |||
硫黄 | Ⅱ | 100kg | |||
第1種可燃性固体 | Ⅱ | 100kg | |||
鉄粉 | Ⅲ | 500kg | |||
第2種可燃性固体 | Ⅲ | 500kg | |||
引火性固体 | Ⅲ | 1000kg | |||
第3類 | 自然発火性物質及び禁水性物質 | カリウム | Ⅰ | 10kg | |
ナトリウム | Ⅰ | 10kg | |||
アルキルアルミニウム | Ⅰ | 10kg | |||
アルキルリチウム | Ⅰ | 10kg | |||
第1種自然発火性物質及び禁水性物質 | Ⅰ | 10kg | |||
黄りん | Ⅰ | 20kg | |||
第2種自然発火性物質及び禁水性物質 | Ⅱ | 50kg | |||
第3種自然発火性物質及び禁水性物質 | Ⅱ | 300kg | |||
第4類 | 引火性液体 | 特殊引火物 | Ⅰ | 50L | |
第1石油類 | 非水溶性液体 | Ⅱ | 200L | ||
水溶性液体 | Ⅱ | 400L | |||
アルコール類 | Ⅱ | 400L | |||
第2石油類 | 非水溶性液体 | Ⅲ | 1000L | ||
水溶性液体 | Ⅲ | 2000L | |||
第3石油類 | 非水溶性液体 | Ⅲ | 2000L | ||
水溶性液体 | Ⅲ | 4000L | |||
第4石油類 | Ⅲ | 6000L | |||
動植物油類 | Ⅲ | 10000L | |||
第5類 | 自己反応性物質 | 第1種自己反応性物質 | Ⅰ | 10kg | |
第2種自己反応性物質 | Ⅱ | 100kg | |||
第6類 | 酸化性液体 | Ⅰ | 300kg |
指定数量未満の危険物は消防法第九条の四 2項に市町村条例で定めるとある。
消防法 第九条の四
2 指定数量未満の危険物及び指定可燃物その他指定可燃物に類する物品を貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備の技術上の基準(第十七条第一項の消防用設備等の技術上の基準を除く。)は、市町村条例で定める。
各市町村条例ともほぼ同様の運用をしているが、大阪市を例にあげる。
大阪市火災予防条例第60条によると、少量危険物(指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物)を貯蔵し、又は取り扱おうとする者は、あらかじめ、その旨を消防署長に届け出なければなりません。
指定数量ごとの取り扱いは以下のとおりである。
数量 | 位置、構造、設備 | 届出 | 貯蔵取り扱い基準 |
---|---|---|---|
指定数量1/5未満 | 規制なし | 不要 | 条例で規制 |
少量危険物 |
条例で規制 |
必要 |
条例で規制 |
指定数量以上 | 消防法で規制 | 必要 | 消防法で規制 |
指定数量1/5未満の場合は取り扱いの基準はあるが、位置、構造、設備等の規制がなくなり、消防署への届出が不要となる。
<参考>
大阪市危険物規制について
https://www.city.osaka.lg.jp/shobo/page/0000383578.html
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