日本が独自に禁止または厳しく制限している物質(最終規制措置対象物質)
PIC条約(ロッテルダム条約)の説明、対象物質リストを掲載しています。

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日本が独自に禁止または厳しく制限している物質(最終規制措置対象物質)リスト

2019.12.22 update

 

PIC条約(ロッテルダム条約)にて、日本が独自に禁止または厳しく制限している物質のリストです。化審法などの4つの法律の物質リストが該当します。この中には附属書Ⅲ掲載物質と重複するものもあります。

 

化審法 第1種特定化学物質
労働安全衛生法 製造禁止物質
毒物及び劇物取締法 特定毒物
農薬取締法 販売禁止農薬

 

化審法 第1種特定化学物質
物質名 別名 CAS No.(参考) POPs条約対象物質
1 ポリ塩化ビフェニル 1336-36-3 POPs
2 ポリ塩化ナフタレン(塩素数が3以上のものに限る。)
3 へキサクロロベンゼン 118-74-1 POPs
4 1,2,3,4,10,10-へキサクロロ-1,4,4a,5,8,8a-ヘキサヒドロ-エキソ-1,4-エンド-5,8-ジメタノナフタレン アルドリン 309-00-2 POPs
5 1,2,3,4,10,10-へキサクロロ-6,7-エポキシ-1,4,4a,5,6,7,8,8a-オクタヒドロ-エキソ-1,4-エンド-5,8-ジメタノナフタレン ディルドリン 60-57-1 POPs
6 1,2,3,4,10,10-へキサクロロ-6,7-エポキシ-1,4,4a,5,6,7,8,8a-オクタヒドロ-エンド-1,4-エンド-5,8-ジメタノナフタレン エンドリン POPs
7 1,1,1-トリクロロ-2,2-ビス(4-クロロフェニル)エタン DDT 50-29-3 POPs
8 1,2,4,5,6,7,8,8-オクタクロロ-2,3,3a,4,7,7a-へキサヒドロ-4,7-メタノ-1H-インデン、1,4,5,6,7,8,8-へプタクロロ-3a,4,7,7a-テトラヒドロ-4,7-メタノ-1H-インデン及びこれらの類縁化合物の混合物 クロルデン、へプタクロル

57-74-9
76-44-8

POPs
9 ビス(トリブチルスズ)=オキシド
10 N,N′ジトリル-パラ-フェニレンジアミン、N-トリル-N′-キシリル-パラ-フェニレンジアミン又はN,N′-ジキシリル-パラ-フェニレンジアミン
11 2,4,6-トリ-ターシャリ-ブチルフェノール
12 ポリクロロ-2,2-ジメチル-3-メチリデンビシクロ[2.2.1]ヘプタン トキサフェン 8001-35-2 POPs
13 ドデカクロロペンタシクロ[5.3.2,6 3,9 4,80.0.0.0]デカン マイレックス POPs
14 2,2,2-トリクロロ-1,1-ビス(4-クロロフェニル)エタノール ケルセン、ジコホル 115-32-2
15 ヘキサクロロブタ-1,3-ジエン 87-68-3
16 2-(2H-1,2,3-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4,6-ジ-ターシャリ-ブチルフェノール 3846-71-7
17 ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)又はその塩 PFOS又はその塩

1763-23-1(PFOS)
2795-39-3(PFOSのカリウム塩)
29457-72-5(PFOSのリチウム塩)
29081-56-9(PFOSのアンモニウム塩)
70225-14-8(PFOSのジエタノールアミン塩)
56773-42-3(PFOSのテトラエチルアンモニウム塩)
251099-16-8(PFOSのジデシルジメチルアンモニウム塩)

POPs
18 ペルフルオロ(オクタン-1-スルホニル)=フルオリド PFOSF 307-35-7 POPs
19 ペンタクロロベンゼン 608-93-5 POPs
20 r-1,c-2,t-3,c-4,t-5,t-6-ヘキサクロロシクロヘキサン アルファ-ヘキサクロロシクロヘキサン 319-84-6 POPs
21 r-1,t-2,c-3,t-4,c-5,t-6-ヘキサクロロシクロヘキサン ベータ-ヘキサクロロシクロヘキサン 319-85-7 POPs
22 r-1,c-2,t-3,c-4,c-5,t-6-ヘキサクロロシクロヘキサン ガンマ-ヘキサクロロシクロヘキサン 58-89-9 POPs
23 デカクロロペンタシクロ[5.3.2,6 3,9 4,80.0.0.0]デカン-5-オン クロルデコン 143-50-0 POPs
24 ヘキサブロモビフェニル 36355-01-8 POPs
25 テトラブロモ(フェノキシベンゼン) テトラブロモジフェニルエーテル 40088-47-9(2,2′,4,4′-テトラブロモジフェニルエーテル) POPs
26 ペンタブロモ(フェノキシベンゼン) ペンタブロモジフェニルエーテル 32534-81-9(2,2′,4,4′,5-ペンタブロモジフェニルエーテル) POPs
27 ヘキサブロモ(フェノキシベンゼン) ヘキサブロモジフェニルエーテル

68631-49-2(2,2′,4,4′,5,5′-ヘキサブロモジフェニルエーテル)
207122-15-4(2,2′,4,4′,5,6′-ヘキサブロモジフェニルエーテル)

POPs
28 ヘプタブロモ(フェノキシベンゼン) ヘプタブロモジフェニルエーテル

446255-22-7(2,2′,3,3′,4,5′,6-ヘプタブロモジフェニルエーテル)
207122-16-5(2,2′,3,4,4′,5′,6-ヘプタブロモジフェニルエーテル)

POPs
29 6,7,8,9,10,10―ヘキサクロロ―1,5,5a,6,9,9a―ヘキサヒドロ―6,9―メタノ―2,4,3―ベンゾジオキサチエピン=3―オキシド エンドスルファン、ベンゾエピン

115-29-7
959-98-8
33213-65-9

POPs
30 ヘキサブロモシクロドデカン

25637-99-4
3194-55-6
4736-49-6
65701-47-5
134237-50-6
134237-51-7
134237-52-8
138257-17-7
138257-18-8
138257-19-9
169102-57-2
678970-15-5
678970-16-6
678970-17-7

POPs
31 ペンタクロロフェノール又はその塩若しくはエステル

87-86-5
131-52-2
27735-64-4
3772-94-9

POPs
32 ポリ塩化直鎖パラフィン(炭素数が10から13までのものであって、塩素の含有量が全重量の48パーセントを超えるものに限る。)

85535-84-8
68920-70-7
71011-12-6
85536-22-7
85681-73-8
108171-26-2
1163-19-5

POPs
33 1,1´―オキシビス(2,3,4,5,6―ペンタブロモベンゼン) デカブロモジフェニルエーテル POPs

 

 

労働安全衛生法 製造禁止物質
物質名 対象となる範囲(重量%)

CAS No.
(参考)

POPs条約対象物質
1 ベンジジン及びその塩 >1.0
2 4-アミノジフェニル及びその塩 >1.0
3 石綿(アクチノライト、アンソフィライト、アモサイト、クロシドライト、トレモライト、クリソタイル) >0.1
4 4-ニトロジフエニル及びその塩 >1.0
5 ビス(クロロメチル)エーテル >1.0
6 ベータ-ナフチルアミン及びその塩 >1.0

 

毒物及び劇物取締法 特定毒物
物質名

CAS No.
(参考)

POPs条約対象物質
1 オクタメチルピロホスホルアミドを含有する製剤
2 4アルキル鉛を含有する製剤
3 ジエチルパラニトロフェニルチオホスフェイトを含有する製剤
4 ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフェイトを含有する製剤
5 ジメチル-(ジエチルアミド-1-クロルクロトニル)-ホスフェイトを含有する製剤
6 ジメチルパラニトロフェニルチオホスフェイトを含有する製剤
7 テトラエチルピロホスフェイトを含有する製剤
8 モノフルオール酢酸塩類及びこれを含有する製剤
9 モノフルオール酢酸アミドを含有する製剤
10 燐化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤

 

 

農薬取締法 販売禁止農薬
物質名 別名

CAS No.
(参考)

POPs条約対象物質
1 1,2,3,4,5,6-ヘキサクロロシクロヘキサン ガンマBHC 58-89-9 POPs
2 テトラエチルピロホスフェート TEPP
3 砒酸鉛
4 水酸化トリシクロヘキシルスズ シヘキサチン
5 2,4,6-トリクロロフェニル-4'-ニトロフェニルエーテル CNP、クロロニトロフェン
6 ペンタクロロニトロベンゼン PCNB、キントゼン

 

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