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2021.10.9 update
<新着情報>
2021.10.9 読者の指摘より、「危険物から除外されるもの」の表現を訂正した。
2020.4.8 「危険物から除外されるもの」の%を重量%とした。
<根拠>「消防危第14号 消防特第34号 危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令等の施行について(平成元年3月1日)」
https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/assets/010301ki14.pdf
pdfファイルの4ページ目に「濃度60%(重量パーセントをいう)」との記載があります。
2020.2.2 読者の指摘により「危険物から除外されるもの(非危険物)」から「非危険物」を削除し、詳細を追加。
危険物第4類は引火性を有する液体と定義されており、以下のように分類されています。
分類 | 特徴 |
---|---|
特殊引火物 |
発火点100℃以下のもの、引火点-20℃以下 沸点40℃以下のもの |
第1石油類 |
引火点21℃未満のもの |
アルコール類 | 炭素数1~3の飽和1価アルコール(変性アルコールを含む) |
第2石油類 |
引火点21℃以上70℃未満のもの |
第3石油類 |
引火点70℃以上200℃未満のもの |
第4石油類 |
引火点200℃以上250℃未満のもの |
動植物油類 | 動物の脂肉等又は植物の種子若しくは果肉から抽出したもので引火点250℃未満のもの |
<参考>
消防危第14号 消防特第34号
危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令等の施行について(平成元年3月1日)4ページ目
(pdfファイル)
https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/assets/010301ki14.pdf
アルコール類から除外されるものとして
炭素数が1~3までの飽和1価アルコールの含有量が60重量%未満の水溶液
→ 非危険物
アルコール類から除外されるものとして
可燃性液体量が60重量%未満で、引火点および燃焼点がエチルアルコールの60重量%水溶液の引火点および燃焼点を超えるもの
→ 非危険物
第2石油類から除外されるものとして
可燃性液体量が40重量%以下であって、引火性が40℃以上かつ燃焼点が60℃以上のもの
→ 指定可燃物(可燃性液体類)
第3石油類、第4石油類から除外されるものとして
可燃性液体量が40重量%以下のもの
→ 指定可燃物(可燃性液体類)
<参考>
総務省消防庁の消防法のページ
https://www.fdma.go.jp/relocation/kasai_yobo/about_shiken_unpan/houbeppyou.html
アルコール類の判断フローチャート(pdfファイル)
https://www.fdma.go.jp/relocation/kasai_yobo/about_shiken_unpan/flow_alcohol.pdf
危険物第4類確認試験のフローチャート(pdfファイル)
https://www.fdma.go.jp/relocation/kasai_yobo/about_shiken_unpan/flow4rui.pdf
品名 | 物質名 |
CAS No |
引火点(℃) |
性質 |
指定 |
危険 |
---|---|---|---|---|---|---|
特殊引火物 | ジエチルエーテル | 60-29-7 | -45 | 特殊引火物 | 50L | Ⅰ |
二硫化炭素 | 75-15-0 | -30 | ||||
アセトアルデヒド | 75-07-0 | -37.8 | ||||
酸化プロピレン | 75-56-9 | -37 | ||||
第1石油類 | ガソリン | - | -40以下 |
第1石油類 |
200L | Ⅱ |
ベンゼン | 71-43-2 | -10 | ||||
トルエン | 108-88-3 | 5 | ||||
メチルエチルケトン | 78-93-3 | -7 | ||||
酢酸エチル | 141-78-6 | -4 | ||||
アセトン | 67-64-1 | -21 |
第1石油類 |
400L | Ⅱ | |
ピリジン | 110-86-1 | 16 | ||||
アルコール類 | メチルアルコール | 67-56-1 | 12 | アルコール類 | 400L | Ⅱ |
エチルアルコール | 64-17-5 | 12.8 | ||||
n-プロピルアルコール | 71-23-8 | 25 | ||||
イソプロピルアルコール | 67-63-0 | 11.7 | ||||
第2石油類 | 灯油 | - | 40以上 |
第2石油類 |
1000L | Ⅲ |
軽油 | - | 45以上 | ||||
キシレン | 1330-20-7 |
32(オルト) |
||||
クロロベンゼン | 108-90-7 | 29.4 | ||||
n-ブチルアルコール | 71-36-3 | 37 | ||||
酢酸 | 64-19-7 | 39 |
第2石油類 |
2000L | Ⅲ | |
プロピオン酸 | 79-09-4 | 52 | ||||
アクリル酸 | 79-10-7 | 51.4 | ||||
第3石油類 | 重油 | - | 60-150 |
第3石油類 |
2000L | Ⅲ |
クレオソート油 | - | 90以上 | ||||
アニリン | 62-53-3 | 70 | ||||
ニトロベンゼン | 98-95-3 | 87.8 | ||||
エチレングリコール | 107-21-1 | 120 |
第3石油類 |
4000L | Ⅲ | |
グリセリン | 56-81-5 | 195 | ||||
第4石油類 | ギヤー油 | - | 第4石油類 | 6000L | Ⅲ | |
シリンダー油 | - | |||||
タービン油 | - | |||||
動植物油類 | ヤシ油 | 8001-31-8 | 動植物油類 | 10000L | Ⅲ | |
パーム油 | 8002-75-3 | |||||
オリーブ油 | 8001-25-0 | |||||
ヒマシ油 | 8001-79-4 | |||||
落花生油 | 8002-03-7 | |||||
なたね油 | 8002-13-9 | |||||
米ぬか油 | - | |||||
ゴマ油 | - |
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