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毒物及び劇物取締法では、該当する毒劇物に関して、さまざまな規制、義務、取扱い上の注意などが規定されています。
<参考>
毒物劇物の安全対策(厚生労働省 医薬・生活衛生局化学物質安全対策室)
https://www.nihs.go.jp/mhlw/chemical/doku/dokuindex.html
毒物及び劇物取締法に関する通知等(厚生労働省 医薬・生活衛生局化学物質安全対策室)
https://www.nihs.go.jp/mhlw/chemical/doku/tuuti.html
毒物及び劇物について、保健衛生上の見地から必要な取締を行うことを目的とする。(第1条)
国又は都道府県等による登録を受けなければ、毒物劇物を販売又は授与の目的で製造、輸入、販売、貯蔵、運搬又は陳列してはいけません。
毒劇物を直接に取り扱う製造所、営業所、店舗ごとに毒物劇物取扱責任者を設置する義務があります。
毒劇物の盗難・紛失・漏洩等を防ぐのに必要な措置を講じなければなりません。また、飲食物の容器に使用される物を毒劇物の容器として使用してはいけません。
毒劇物の容器、被包及び貯蔵・陳列場所に「医薬用外毒物」「医薬用外劇物」の表示が必要です。容器及び被包に毒劇物の名称、成分及び含量を表示しなければ販売又は授与してはいけません。
毒劇物の販売又は授与に際しては、必要事項を書面に記載して、5年間保存する義務があります。登録を受けた営業者以外の方に販売又は授与する場合には、必要事項を記載し、譲受人が押印した書面の提出を受けなければなりません。また、18歳未満の少年等には交付してはなりません。
毒劇物の廃棄、運搬、貯蔵等にあたっては、技術上の基準に従う必要があります。
毒物劇物を販売又は授与する時までに、譲受人に対し、安全データシート(SDS)を提供しなければなりません。
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