海洋環境の保全の見地から有害でない物質のリストを掲載しています。
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海洋環境の保全の見地から有害でない物質のリストです。
2023年7月現在
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 別表第一の二に記載。
(2021(令和3)年1月1日施行)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=346CO0000000201_20210101_502CO0000000245
物質名 | |
---|---|
1 | 塩化カリウム溶液(濃度が26重量パーセント未満のものに限る。) |
2 | オレンジ果汁 |
3 | カオリン |
4 | 還元でん粉加水分解物 |
5 | グリセリンエトキシラート |
6 | グルコース溶液 |
7 | 植物性たんぱく質溶液(加水分解したものに限る。) |
8 | 石炭 |
9 | ソルビトール溶液 |
10 | 炭酸カルシウム |
11 | 炭酸水素ナトリウム溶液(濃度が10重量パーセント未満のものに限る。) |
12 | 糖みつ |
13 | トリエチレングリコール |
14 | 二酸化けい素 |
15 | 粘土 |
16 | プロピレングリコール |
17 | マルチトール溶液 |
18 | 水 |
19 | りんご果汁 |
20 | レシチン |
21 | 国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき、環境大臣が海洋環境の保全の見地から有害でないものとして指定する物質 |
22 | 法第九条の六第三項の規定により、海洋環境の保全の見地から有害でないものと査定されている物質 |
23 | 前各号に掲げる物質のみから成る混合物 |
***************旧リスト 2020年12月31日まで**************
物質名 | |
---|---|
1 | 塩化カリウム溶液(濃度が26重量パーセント未満のものに限る。) |
2 | オレンジ果汁 |
3 | カオリン |
4 | 還元でん粉加水分解物 |
5 | グリセリンエトキシラート |
6 | グルコース溶液 |
7 | 植物性たんぱく質溶液(加水分解したものに限る。) |
8 | 石炭 |
9 | ソルビトール溶液 |
10 | 炭酸カルシウム |
11 | 炭酸水素ナトリウム溶液(濃度が10重量パーセント未満のものに限る。) |
12 | 糖みつ |
13 | 二酸化けい素 |
14 | 粘土 |
15 | マルチトール溶液 |
16 | 水 |
17 | りんご果汁 |
18 | レシチン |
19 | 国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき、環境大臣が海洋環境の保全の見地から有害でないものとして指定する物質 |
20 | 法第九条の六第三項の規定により、海洋環境の保全の見地から有害でないものと査定されている物質 |
21 | 前各号に掲げる物質のみから成る混合物 |
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