REACH規則の認可対象物質について説明しています、SVHCとして確定してから認可対象物質になるまでの流れも説明しています。
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極めて高い懸念のある物質によるリスクが適切に管理され、経済的及び技術的に実用可能であれば、物質が適当な代替物質又は代替技術で代替されることを確保しながら、域内市場が良好に機能することを確実にすることにある。(REACH規則 第55条 環境省仮訳)
SVHCとして特定されたものから、加盟国の専門家の意見や、生産量、リスク、代替物質や技術より認可対象物質を決定し、REACH規則附属書ⅩⅣに収載されます。
認可対象物質として決定されるとSunset Date(日没日、期限日) が設定されます。Sunset Date以降は、認可を受けないと上市できなくなります。Sunset Dateの18カ月前までに認可申請をすれば、少なくとも認可の決定までは継続上市ができます。
以下の用途には適用が除外されます。
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