2019年6月19日に交付された劇物の追加と除外の情報を掲載しています。
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2019.6.23 update
毒物及び劇物指定令の改正政令が2019年6月19日に公布され、2019年7月1日より施行されます(劇物の除外は2019年6月19日より施行)。内容は以下のとおりです。
以下の8種の物質が劇物に追加指定されました。
名称 |
CAS No. |
|
---|---|---|
1 | 三塩化アルミニウム及びこれを含有する製剤 | 7446-70-0 |
2 | シクロヘキサ-4-エン-1,2-ジカルボン酸無水物及びこれを含有する製剤 | 85-43-8 |
3 | ジデシル(ジメチル)アンモニウム=クロリド及びこれを含有する製剤。ただし、ジデシル(ジメチル)アンモニウム=クロリド0.4%以下を含有するものを除く。 | 7173-51-5 |
4 | 2-(ジメチルアミノ)エタノール及びこれを含有する製剤。ただし、2-(ジメチルアミノ)エタノール3.1%以下を含有するものを除く。 | 108-01-0 |
5 | トリクロロ(フエニル)シラン及びこれを含有する製剤 | 98-13-5 |
6 | ヘキサン酸及びこれを含有する製剤。ただし、ヘキサン酸11%以下を含有するものを除く。 | 142-62-1 |
7 | ヘプタン酸及びこれを含有する製剤。ただし、ヘプタン酸11%以下を含有するものを除く。 | 111-14-8 |
8 | ペンタン酸及びこれを含有する製剤。ただし、ペンタン酸11%以下を含有するものを除く。 | 109-52-4 |
以下の3種が劇物指定から除外されました。
名称 |
CAS No. |
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1 | 有機シアン化合物及びこれを含有する製剤のうち、4-(2,2-ジシアノエテン-1-イル)フエニル=2,4,5-トリクロロベンゼン-1-スルホナート及びこれを含有する製剤 | 126980-24-3 |
2 | 2-(ジメチルアミノ)エチル=メタクリレート及びこれを含有する製剤のうち、2-(ジメチルアミノ)エチル=メタクリレート6.4%以下を含有する製剤 | 2867-47-2 |
3 | 水酸化リチウム一水和物及びこれを含有する製剤のうち、水酸化リチウム一水和物0.3%以下を含有する製剤 | 1310-66-3 |
改正政令の施行日において、現にその製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者については、2019年9月30日までは、毒物及び劇物取締法の第3条(禁止規定)、第7条(毒物劇物取扱責任者)及び第9条(登録の変更)の規定は適用しない。
また、改正政令の施行日において、現に存するものについては、2019年9月30日までは、法第12条(毒物又は劇物の表示)第1項(法第22条第5項において準用する場合を含む。)及び第2項の規定は、適用しない。
毒物及び劇物取締法に関する通知等 ホームページ
http://www.nihs.go.jp/mhlw/chemical/doku/tuuti.html
毒物及び劇物指定令の一部改正等について(通知)(pdfファイル)
http://www.nihs.go.jp/mhlw/chemical/doku/tuuti/R010619/20190619tuuti.pdf
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