労働安全衛生法の危険物および有害性に関する規則として製造禁止物質、製造許可物質、表示・通知対象物質の概要を説明しています。
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労働安全衛生法では、職場における労働者の安全や健康を確保することを目的に、化学物質の危険性/有害性に応じて、①製造禁止物質、②製造許可物質、③表示・通知義務対象物質、④危険性・有害性が確認されていない化学物質と分類しています。
分類は以下のとおりです。
①製造禁止物質(8物質)
重度の健康障害があり、現時点では十分な防止対策はなく、製造禁止です。
②製造許可物質(8物質)
重度の健康障害を生ずるおそれがあり、製造するには許可が必要です。
③表示・通知義務対象物質
法に準拠したラベル、SDS(安全データシート)の作成が必要です。
④危険性・有害性の確認されていない化学物質(約6万物質)
安全データシート(SDS)交付の努力義務があります。
リスクアセスメントの努力義務があります。
製造許可物質と表示・通知義務対象物質
特別規則による管理
危険性・有害性に応じて、特定化学物質障害予防規則(特化則)、有機溶剤中毒予防規則(有機則)、女性労働基準規則(女性則)による管理を行っています。
情報伝達義務
原則、ラベル作成義務と安全データシート(SDS)の交付義務があります。
リスクアセスメント義務
事業者による職場に応じた化学物質の危険性・有害性の調査義務があります。
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