今回、対象物質が大幅の改訂され、2023(令和5)年4月1日(施行日)から切り替えになります。
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2022.1.1公開
化管法政令の改正が2021(令和3)年10月15日に閣議決定され、10月20日に公布されました。
今回、対象物質が大幅の改訂され、2023(令和5)年4月1日(施行日)から切り替えになります。
経産省のHP
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/prtr/8_4.html
今回、対象物質は大幅に改訂になりました。
1999年に化管法が施行されてから、対象物質の改訂は1回目は2008年、今回は2回目となります。
対象物質は増加していますが、除外されたもの、種別変更がありますので注意が必要です。
特定第1種・第1種指定化学物質リスト(2023年4月1日より)
特定第1種指定化学物質リスト(抜粋)(2023年4月1日より)
<物質数の変遷>
第1種指定化学物質462物質 →515物質
(うち特定第1種指定化学物質15物質 →23物質 )
第2種指定化学物質100物質 →134物質
除外されたもの164物質(第1種86物質、第2種78物質)
<参考>
経産省のHP
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/prtr/seirei4.html
製品評価技術基盤機構(NITE)のHP
対象物質の代表的なCAS RNが掲載されています。
本サイトのリストもNITEのCAS RNを掲載しています。
2023年4月1日以降のSDSへの対応は以下のとおりです。
対象物質 | 対応 | |
---|---|---|
① | 改正後に指定化学物質ではなくなる物質 | 化管法における情報提供の義務はない。 |
② | 改正前も改正後も指定化学物質である物質 | 引き続き情報提供する。 |
③ | 改正後に新たに指定化学物質となる物質 | 化管法の規定による情報提供が必要。 |
具体的なSDS記載方法例は経産省より以下のように推奨されています。
情報提供という側面があるため、致し方ありませんが、2023年4月の施行までは対象物質の改正前後の併記が必要になります。
具体的には、SDSの「項目3 組成及び成分情報」もしくは「項目15 適用法令」において、以下のように記載すること等が考えられます。
(例1)改正後に指定化学物質ではなくなる場合
「□□□□」化管法第1種指定化学物質(2023年3月31日まで)
(例2)改正前は第2種指定化学物質であり、改正後に第1種指定化学物質となる場合
「○○○○」化管法第2種指定化学物質(2023年4月1日以降、化管法第1種指定化学物質)
(例3)改正後に新たに第1種指定化学物質となる場合
「△△△△」(2023年4月1日以降、化管法第1種指定化学物質)
(例4)指定範囲の変更は無いものの、名称変更された物質の場合
「◇◇◇◇」化管法第1種指定化学物質(2023年4月1日以降、「◆◆◆◆」に名称変更)
※ノルマル削除、ウレアから尿素への変更、炭化水素鎖表記の統一化された物質が該当します。
化管法SDS制度に関するQ&A(問107) 経産省HPより
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/qa/3.html#q107
化管法の政令改正(物質見直し) に伴うSDS提供について(経済産業省製造産業局化学物質管理課)より抜粋(PDFファイル)
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/pdf/211015sds.pdf
前回までは政令番号での管理で、同じ物質でも改訂のたびに政令番号が変更になるため、
今回から、物質固有の管理番号を制定し、排出量等の届け出の際にに少し配慮されました。
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