特定化学物質障害予防規則(特化則)における特別有機溶剤について説明します。
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有機溶剤中毒予防規則の有機溶剤のうち、特に発がん性のおそれがある物質は特定化学物質障害予防規則(特化則)の特別有機溶剤として管理しています。
発がん性には、遅発性の影響があるため、作業記録の作成、健診結果等の記録の長期保存(30年)、有害性等の掲示が必要となります。
特定化学物質作業主任者の設置が必要です。特別有機溶剤を扱う作業の場合は有機溶剤作業主任者技能講習の修了者から選任します。
2017年7月現在の特別有機溶剤のリストです。
物質名 | CAS No. |
対象となる |
特別管理物質 | 管理濃度 |
---|---|---|---|---|
エチルベンゼン | 100-41-4 | 1%超 | 該当 | 20ppm |
クロロホルム | 67-66-3 | 1%超 | 該当 | 3ppm |
四塩化炭素 | 56-23-5 | 1%超 | 該当 | 5ppm |
1,4―ジオキサン | 123-91-1 | 1%超 | 該当 | 10ppm |
1,2―ジクロロエタン |
107-06-2 | 1%超 | 該当 | 10ppm |
1,2―ジクロロプロパン | 78-87-5 | 1%超 | 該当 | 1ppm |
ジクロロメタン |
75-09-2 | 1%超 | 該当 | 50ppm |
スチレン | 100-42-5 | 1%超 | 該当 | 20ppm |
1,1,2,2―テトラクロロエタン |
79-34-5 | 1%超 | 該当 | 1ppm |
テトラクロロエチレン |
127-18-4 | 1%超 | 該当 | 25ppm |
トリクロロエチレン | 79-01-6 | 1%超 | 該当 | 10ppm |
メチルイソブチルケトン | 108-10-1 | 1%超 | 該当 | 20ppm |
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