特別有機溶剤とは
特定化学物質障害予防規則(特化則)における特別有機溶剤について説明します。

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特別有機溶剤とは

 

有機溶剤中毒予防規則の有機溶剤のうち、特に発がん性のおそれがある物質は特定化学物質障害予防規則(特化則)の特別有機溶剤として管理しています。

 

発がん性には、遅発性の影響があるため、作業記録の作成、健診結果等の記録の長期保存(30年)、有害性等の掲示が必要となります。

 

特定化学物質作業主任者の設置が必要です。特別有機溶剤を扱う作業の場合は有機溶剤作業主任者技能講習の修了者から選任します。

 

特別有機溶剤リスト

2017年7月現在の特別有機溶剤のリストです。

物質名 CAS No.

対象となる
含有濃度

特別管理物質 管理濃度
エチルベンゼン 100-41-4 1%超 該当 20ppm
クロロホルム 67-66-3 1%超 該当 3ppm
四塩化炭素 56-23-5 1%超 該当 5ppm
1,4―ジオキサン 123-91-1 1%超 該当 10ppm

1,2―ジクロロエタン
(二塩化エチレン)

107-06-2 1%超 該当 10ppm
1,2―ジクロロプロパン 78-87-5 1%超 該当 1ppm

ジクロロメタン
(二塩化メチレン)

75-09-2 1%超 該当 50ppm
スチレン 100-42-5 1%超 該当 20ppm

1,1,2,2―テトラクロロエタン
(四塩化アセチレン)

79-34-5 1%超 該当 1ppm

テトラクロロエチレン
(パークロルエチレン)

127-18-4 1%超 該当 25ppm
トリクロロエチレン 79-01-6 1%超 該当 10ppm
メチルイソブチルケトン 108-10-1 1%超 該当 20ppm

 

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