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2024/3/3 update
2024/3/3 読者の指摘により以下、訂正させていただきます。
REACH規則の略
(正)Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
(誤)Registration, Evaluation, Authorisation ,Restriction and Chemicals
REACH規則は、Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicalsの略で、2007年6月1日からスタートした欧州の化学物質管理における法規制です。EU域内で製造・使用される化学物質はRegistration(登録)、Evaluation(評価)、Authorisation(認可)、Restriction(制限)の義務が課されることになります。
2002年9月4日の持続可能な開発に関するヨハネスブルグ世界サミットで採択された実施計画に従い、欧州連合は、2020年までに人の健康や環境に対する著しい有害な影響を最小化する方法で化学物質が生産され、使用されることを達成することを目的としている。(REACH 全文第4項 環境省仮訳)
人の健康・環境の保護、欧州化学産業の保護、競争力維持向上が目的です。
新規化学物質と既存化学物質は従来の枠組みを撤回し、全く同じ扱いとしました。
政府が実施していた化学物質のリスク評価を今後は事業者の義務に変更されます。
サプライチェーンを通じて化学物質の安全性や取扱い情報を共有します。
REACH規則においては農薬や医薬品は対象外となります。
事業者あたり年間1t以上製造、輸入する場合には新規化学物質、既存化学物質にかかわらず、登録が必要です。
各事業者から提出された欧州化学品庁が登録書類を評価します。必要に応じ、追加情報の提出を事業者に要求することもあります。
高懸念物質(SVHC)を使用するには認可を得る必要があります。
リスク評価結果を基に製造・上市・使用を制限します。
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