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船舶安全法、危険物船舶運送及び貯蔵規則(危規則)は危険物を船舶にて海上輸送する際に遵守すべき法令です。
「危規則の危険物」と「消防法の危険物」とは定義が全く異なっているので注意が必要です。
危険物の海上運送は、運送される物質の危険性を考慮する必要があり、国際海事機関(IMO)が国際海上危険物規程(IMDGコード)等の国際的な安全基準を定めています。国際海上危険物規程(IMDGコード)を国内法に取り入れたものが船舶安全法の危険物船舶運送及び貯蔵規則(危規則)と船舶による危険物の運送基準等を定める告示(危告示)です。
危険物船舶運送及び貯蔵規則(危規則)では危険物を以下のように定義しています。
Class 1から9まで分類されています。数字の大きさと危険性は相関ありません。
危規則とIMDGコードを記載しています。
危規則の等級 | 危規則の分類・項目 | Class | IMDG Code Class |
---|---|---|---|
1.1~1.6 | 火薬類 | 1 | Explosives(Division 1.1~1.6) |
ー | 高圧ガス | 2 | Gases |
2.1 | 引火性高圧ガス | 2.1 | Flammable gases |
2.2 | 非引火性非毒性高圧ガス | 2.2 | Non-flammable, non-toxic gases |
2.3 | 毒性高圧ガス | 2.3 | Toxic gases |
3 | 引火性液体類 | 3 | Flammable liquids |
ー | 可燃性物質類 | 4 |
Flammable solids; substances liable to |
4.1 | 可燃性物質 | 4.1 |
Flammable solids, self-reactive substances and; |
4.2 | 自然発火性物質 | 4.2 | Substances liable to spontaneous combustion |
4.3 | 水反応可燃性物質 | 4.3 |
Substances which, in contact with water, emit |
ー | 酸化性物質類 | 5 | Oxidizing substances and organic peroxides |
5.1 | 酸化性物質 | 5.1 | Oxidizing substances |
5.2 | 有機過酸化物 | 5.2 | Organic peroxides |
ー | 毒物類 | 6 | Toxic and infectious substances |
6.1 | 毒物 | 6.1 | Toxic substances |
6.2 | 病毒をうつしやすい物質 | 6.2 | Infectious substances |
7 | 放射性物質等 | 7 | Radioactive materials |
8 | 腐食性物質 | 8 | Corrosive substances |
9 | 有害性物質 | 9 | Miscellaneous dangerous substances and articles |
引火性液体類などの危険物には容器包装の目的から危険性の度合いによって3段階に分類され、容器等級として定められています
容器等級 | 危険性 |
---|---|
Ⅰ | 危険性 大(高い危険性を有する物質) |
Ⅱ | 危険性 中(中程度の危険性を有する物質) |
Ⅲ | 危険性 小(低い危険性を有する物質) |
例)引火性液体類
容器等級Ⅰ | 初留点が35℃以下の液体の物質 |
容器等級Ⅱ | 引火点が23℃未満であって、初留点が35℃を超える液体の物質 |
容器等級Ⅲ | 引火点が23℃以上60℃以下であって、初留点が35℃を超える液体の物質 |
容器等級Ⅰ~Ⅲに該当しない物質は引火性液体類に該当しない。
危険物の識別に以下の項目が必要です。
国連が危険物輸送専門家委員会の国連危険物輸送勧告にて輸送上に危険性や有害性がある化学物質に付与した数字4桁の番号のことです。国連番号など危険物の識別に必要な情報は「船舶による危険物の運送基準等を定める告示(危告示)」の別表第1に掲載されています。
国土交通省 船舶による危険物の運送基準等を定める告示(危告示)(外部リンク)
https://www.mlit.go.jp/maritime/content/001581173.pdf
同じ危険物という名称であるが、危規則と消防法では分類などが全く異なるので注意が必要である。
危険物船舶運送及び貯蔵規則(危規則) | 消防法 | |
---|---|---|
内容 | 船舶による危険物の運送について定めている。 | 火災防止の観点で危険物の取り扱いを定めている。 |
危険物の分類 |
クラス1 火薬類 |
第1類 酸化性固体 |
例)消防法危険物第4類第3石油類の物質は危規則危険物の引火性液体類には非該当です。
(消防法危険物第4類第3石油類は引火点70~200℃、危規則危険物の引火性液体類は引火点60℃以下のもの)
国土交通省 危険物の海上運送等に係る安全対策
http://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_fr8_000012.html
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